米国特許の無効手続きの概要 早分かり

  米国特許改正法(America Invents Act)(2013)により、先発明主義から先願主義に移行し、また、発明者から譲渡を受けた法人等による出願が認められ、さらに、特許無効手続きとして、新たに下記(1)(2)が規定された。詳細はAIA参照。 

(1)特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

  特許の発行後9ヶ月以内に請求する。新規性、非自明性のみならず、特許適格性、記載要件など幅広い無効理由申立を行うことがでる。申立て主張した理由についてはエストッペル(禁反言)の効果が働くので、その後の侵害訴訟等において同一の理由により無効を主張することはできない。

(2)当事者系レビュー(Inter Partes Review)

  上記特許付与後レビュー(Post-Grant Review)の終了後に請求することができる。特許付与後レビュー(Post-Grant Review)と同様のエストッペルが規定されている。これは、従前の当事者系再審査(Inter Partes Reexamination(2012年で廃止)に代わる手続である。日本での無効審判に相当する。なお、特許庁ではなく裁判所での無効確認訴訟は存続する。

(3)査定系再審査(Ex Parte Reexamination)

  従前からあり、特許権者が自発的に特許の瑕疵を是正し、侵害訴訟において特許が権利行使不能になるリスクを未然に防ぐための手続きである。