Our Business事業内容

01.特許・実用新案

特許

新しい発明をした人に、その発明の公開の代償として一定期間の独占権を付与するのが特許制度です。
特許権を得るには、発明の内容を文章で記述した書類や図面等を特許庁に提出し、特許庁の審査官による審査を受ける必要があります。
ただし、似たような発明は世の中に既に存在することが多く、特許庁で審査された特許出願の殆どは拒絶理由通知を受けることになります。
私たちは、拒絶理由通知を予め想定して特許出願のための書類を作成し、従来技術と出願発明との差別化ポイントを見極めて、お客様の事業展開において実用性、有効性の高い特許権の取得に努めます。
また、当所は、海外主要各国の信頼できる特許事務所と提携しており、お客様の外国での権利取得についてもサポートいたします。

実用新案

実用新案は、発明ほどは独創性の高くない考案を保護する制度であり、実体的な審査なく早期に権利が付与されます。
しかし、権利を行使しようとする際には、技術評価という実質的な審査を受ける必要があり、やはり出願時に作成する書類が重要となります。

02.意匠

新しい物品のデザインを創作した人に、一定期間の独占権を付与するのが意匠制度です。
意匠権は、権利化されたデザインそのものだけでなく、そのデザインに類似したデザインにも権利が及ぶとされています。
しかし、権利が及ぶ類似範囲は、デザインや物品ごとに異なっており、一般的にはあまり広い範囲ではないと言われています。
その一方で、意匠は、通常の意匠だけでなく、部分意匠や関連意匠といったユニークな権利取得方法があります。
私たちは、お客様が創作されたたデザインを、より有効に権利化するための方策を提案いたします。
また、特許、実用新案、意匠を複合的に考慮して、お客様の創作物にとって最適な権利取得の可能性を探ります。

03.商標

商品やサービスについて使用される商標(マーク)に独占権を付与するのが商標制度です。
商標は、マーク自体だけでなく、そのマークをどういった商品(サービス)に使用するかが重要なポイントです。
独創的なマークほど権利化は容易ですが、あまり独創的でないマークであっても、指定商品(サービス)をよく検討することで権利化できることがあります。
また、商標権は、更新を繰り返すことで半永久的に維持することができ、お客様の事業の顔としての役割を果たします。
私たちは、お客様の将来の事業展開を考慮して、より適切な商標権の取得に努めます。

04.調査、鑑定、ライセンス契約、知財訴訟

特許権や商標権などの知的財産権は、お客様の事業を守るために存在しますので、ただ権利を取得するだけでなく、それを有効に使うことも重要です。
特許権などを取得していない場合であっても、お客様が事業を展開する上では、他社の権利を抵触しないことも重要です。
弊所では、知的財産権を行使する側の立場においても、行使される側の立場においても、経験豊富な弁理士がお客様に最適な方策を提案いたします。
また、権利を取得しようとする際にも、権利を行使しようとする際にも、事前の調査が重要です。
調査は、高い精度を求めると、調査範囲が広がって、費用も高額化しますが、私たちは最も効率的でお客様にとってリーズナブルな調査を行います。

05.発明発掘、知的財産戦略に関するコンサルティング

技術は日進月歩で進むものであり、日々の改良とその要望が、世の発明の殆どを生み出す源泉となっています。
しかし、お客様が新しい事業を展開しようとするときには、新製品を開発したり、新サービスを想起することが必要となります。
そして、新製品の開発段階から権利取得を検討することで、より有効性の高い権利を取得することができます。
私たちは、発明発掘などにより開発段階からお客様をサポートし、お客様の事業経営と結びつく知的財産戦略を提案いたします。

お問い合わせはこちらより
ご連絡ください。