特許発明の技術的範囲は、禁止権の及ぶ範囲とも言え、請求の範囲の記載に基づきますので(特許法第70条)、基本的に請求項記載の要件全てを含むものです。従い、権利価値を高めるには、どうでもよい要件は請求項に記載しないようにしなければなりません。請求項は短く簡単にするほど、特許性が問題になりますが、権利範囲は広くなります。また、特許請求の範囲に記載の用語は、明細書の記載及び図面を考慮して意義を解釈するものとされています(同法第70条2項)。
この技術的範囲解釈において、被侵害品が請求の範囲を文言上侵害しなくとも、特許発明と実質的に同等の作用効果が得られるような場合には、禁止権の及ぶ範囲を拡大して解釈します。その論理が「均等論」です。「無限摺動ボールスプライン軸受」事件の最高裁判決(平成10年)において、特許請求の範囲に記載された構成中に、対象品と異なる部分が存する場合であっても、以下の対象品は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲に属する、と判示されました。
①相違部分が特許発明の本質的部分でない。
②特許発明の目的を達することができ、同一の作用・効果を奏する。
③対象製品等の製造時に、上記異なる部分を置換することを、当業者が容易に想到できる。
④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものではない。
⑤対象製品等が特許発明の出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情がない。
その後、知財高裁は、「携帯端末サービスシステム」(アメーバピグ)事件において均等の第1要件にいう本質的部分の認定手法を判示しました(平成30年6月19日)。それによれば、特許発明における本質的部分とは、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定される。ここに、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。従い、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される、というものです。