AI関連発明について

 学習済みAIを利用して推定を行うAI関連発明について、推定の「入力」と「出力」の間に相関関係等の一定の関係が存在することが、発明の詳細な説明の記載又は技術常識に基づき推認できる場合には、その発明は記載要件を満たすとされています(特許庁:AI関連技術に関する審査事例)。つまり、「入力」と「出力」の相関関係が新規なもので、それによって顕著な効果がもたらされる場合や入力データに特徴的な前処理を施す場合などには、学習済みAIが汎用の機械学習アルゴリズムに基づくものであったとしても、権利化が可能となります。

 AIアルゴリズムは内部処理を把握するのは困難ですので、クレームの作成に当たっては、「入力」と「出力」の相関関係で発明を捉え、「処理」のウェイトを少なくすることで、権利行使しやすい権利を取得することが重要です。(参考文献: 産業構造審議会「AIIoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方」)