2023年6月1日に施行される単一特許制度の発足により、欧州特許の特許権者は、登録日から1ヵ月以内に請求により単一特許(UP)とすることができます。欧州特許を、ドイツ、フランス、イギリス等の主な少ない国での有効化でよい場合は、従来通りの有効化の方が安価です。他方、多数の国で有効化したい場合は、単一特許(UP)取得の方が一つのEU公用語の翻訳文提出のみでよく翻訳文提出費用が安く済むでしょう。
全ての欧州特許をUPC管轄権からオプトアウトする(外す)必要があるか否かについては、欧州特許が複数のUPC加盟国で有効化されていて、かつ統一特許裁判所(UPC)において特許の有効性が争われることが懸念される場合は、UPCの管轄権からオプトアウトすべきですが、そうでない場合はオプトアウトする必要はないでしょう(EP代理人資料による)。