特許庁HPの商標審判決集は、商標権の効力を知るための宝庫です。以下にその一例を紹介します。
瀬戸大橋を表したと認められる本件商標からは、瀬戸大橋周辺の地域で生産又は販売されている商品であることを認識させるとされた(平成8年6月24日岡山地平成6年(ワ)第639号)。
原告は、第30類「菓子、パン」を指定商品とする下記本件登録第1391604号の商標権者。被告は、下記本件商標を菓子の包装に付し、包装紙、包装用パッケージ、パンフレット等に印刷して使用する業者。
瀬戸大橋は、個人の独占使用になじむものではなく、また、瀬戸大橋を表示することにより、商品の識別機能が高まるものではない。本件商標は、一般の需要者をして、当該商品が瀬戸大橋周辺の地域で生産又は販売されているものであることを認識させるから、本件登録商標の効力は、本件商標に及ばない。