主要各国のPCT国内移行期限と審査請求期限
PCT国内移行
- 日本
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- PCT国内移行期限:優先日から30ヶ月以内
- 審査請求期限:国際出願日から3年以内
- 米国
-
- PCT国内移行期限:優先日から30ヶ月以内
- 審査請求期限:審査請求制度なし
- EP
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- PCT国内移行期限:優先日から31ヶ月以内
- 審査請求期限:国内移行時
- 中国
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- PCT国内移行期限:優先日から32ヶ月以内
- 審査請求期限:優先日から3年以内
- 韓国
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- PCT国内移行期限:優先日から31ヶ月以内
- 審査請求期限:国際出願日から3年以内
- ロシア
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- PCT国内移行期限:優先日から31ヶ月以内
- 審査請求期限:国際出願日から3年以内
- ブラジル
-
- PCT国内移行期限:優先日から30ヶ月以内
- 審査請求期限:国際出願日から3年以内
- インド
-
- PCT国内移行期限:優先日から31ヶ月以内
- 審査請求期限:優先日から4年以内
- マレーシア
-
- PCT国内移行期限:優先日から30ヶ月以内
- 審査請求期限:国際出願日から4年以内
- シンガポール
-
- PCT国内移行期限:優先日から30ヶ月以内
- 審査請求期限:優先日から39ヶ月以内
- タイ
-
- PCT国内移行期限:優先日から30ヶ月以内
- 審査請求期限:出願公開から5年以内
- ベトナム
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- PCT国内移行期限:優先日から31ヶ月以内
- 審査請求期限:優先日から42ヶ月以内
- フィリピン
-
- PCT国内移行期限:優先日から30ヶ月以内
- 審査請求期限:出願公開から6ヶ月以内
- カナダ
-
- PCT国内移行期限:優先日から30ヶ月以内
- 審査請求期限:国際出願日から5年以内
- オーストラリア
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- PCT国内移行期限:優先日から31ヶ月以内
- 審査請求期限:国際出願日から5年以内又は庁からの指令時はそれから2ヶ月以内
個別
- 台湾
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- 基礎出願日から12ヶ月以内
- 審査請求期限:台湾出願日から3年以内
主要各国の審査請求期限と分割出願期限
日本
- 審査請求期限
- 出願日から3年以内
-
- 国内優先出願、パリ条約による優先権主張出願は、実際の出願日(優先日でない)から3年以内
- 分割出願、変更出願は原出願日、但し原出願日から3年を経過している場合は当該出願日から30日以内
- 分割出願期限
- <平成19年(2007年)4月1日以降の出願>
(1)補正可能な時又は期間内 ※ -
- ①特許査定謄本送達前
- ②拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内
- (2)特許査定謄本送達日から30日以内(例外:前置審査)
(3)拒絶の最初の査定謄本送達日から3ヶ月以内
<平成19年(2007年)3月31日以前の出願> -
- 上記(1)のみ
- ※自発補正は、特許庁に継続している場合で最初の拒絶理由通知送達前にできる
米国
- 審査請求期限
- なし
- 分割出願期限
- 基礎出願の手続終了・放棄されるまで、もしくは特許証発行までに出願する。
欧州
- 審査請求期限
- <PCT経由の場合>
国際調査報告(ISR)の公開から6か月又は優先日から31か月のいずれか遅い時まで。
<直接EP出願の場合>
サーチレポートの公開から6か月まで(同時に指定国及び拡張国指定料金納付)
- 分割出願期限
- 最先の出願に関する審査部からの最初の通知発行日から24か月以内、もしくは特許が発行される前日まで可能
※分割出願時に親出願日から分割出願日までの経過年数の維持年金を全て納付する必要がある。
中国
- 審査請求期限
- 出願日または優先日より3年以内
- 分割出願期限
- ①特許決定通知受領日より2ヶ月以内
②拒絶査定謄本送達日から3ヶ月以内
③出願の単一性違反の通知で指定された期間内
(分割出願における法定期限は親出願の日から起算)
手続補完期限が分割出願日より2ヶ月に満たない場合は、分割出願日より2ヶ月以内もしくは受理通知書の受領日から15日以内に手続を完了する必要がある。
韓国
- 審査請求期限
- 出願日より3年以内(PCT出願は国際出願日が起算日)
※分割出願の審査請求期限の場合、親出願日を起算日とする。
- 分割出願期限
- (1)審査官が特許査定の謄本を送達する前(拒絶理由通知を受けていない場合)
(2)拒絶理由通知書に対する意見書提出期間内(拒絶理由通知を受けた場合)
(3)拒絶査定不服審判請求から30日以内〈2009年7月1日以前の出願〉
(4)再審査請求と同時〈2009年7月1日以後の出願〉
台湾
- 審査請求期限
- 出願日より3年以内
分割出願の場合は原出願日から3年経過後でも分割出願日から30日以内
- 分割出願期限
- (1)特許査定通知書発行後30日以内まで
(2)再審査の拒絶査定発行前
ロシア
- 審査請求期限
- 出願日から3年以内
- 分割出願期限
- 特許査定送達前まで可能
タイ
- 審査請求期限
- 出願公開(出願公開料支払い必要)から5年以内
(他国特許庁の審査結果に基づいて特許付与の実体審査を行う修正実体審査主義を採用)
- 分割出願期限
- 発明の単一性欠如の通知を受けた場合、通知から120日以内。
(親出願の出願日が適用される)
マレーシア
- 審査請求期限
- 出願日から18か月、5年まで延長可能
(1)通常実体審査請求期限
(2)修正実体審査請求期限・・・出願から5年3ヶ月以内に対応国の審査結果入手できない場合、通常実体審査請求を要求できる。
※PCT出願の場合は、どちらの請求も4年以内、5年まで延長可能
- 分割出願期限
- (1)最初の審査報告の発送日から3月以内。
(2)発明の単一性がないという調査結果に応じて分割出願可能。
インド
- 審査請求期限
- 出願日又は優先日から48ヶ月。
第一回審査報告書の発行日から12か月以内に特許可能状態にする必要あり。(延長不可)
- 分割出願期限
- 出願係属中、特許付与前まで可能。
ブラジル
- 審査請求期限
- 出願日より36カ月以内
- 分割出願期限
- 審査が完了するまで可能。
※分割出願時に親出願日から分割出願日までの経過年数の維持年金を全て納付する必要がある。
ベトナム
- 審査請求期限
- 出願日又は優先日より42か月以内
※ベトナム特許庁は日本米国EPO等の審査結果を参照する。
- 分割出願期限
- 特許査定送達まで(親出願が係属中である事が必要)は分割出願可。
審査官による分割要求の場合は、その要求から2ヶ月以内に分割出願可能。
オーストラリア
- 審査請求期限
- 出願日から5年以内または庁指令日から2ヶ月以内のいずれか早い日まで。
- 分割出願期限
- 特許付与前まで。ただし、クレームの範囲を広げる分割は、特許査定の公告日から3ヶ月以内
Acceptance due date(最初の審査報告の日から12か月以内に出願を許可可能な状態にする)期限までに拒絶理由を解消できない場合、分割出願することで審査を継続できる。
シンガポール
- 審査請求期限
- 審査ルートは2種類ある。
実体審査:出願日又は優先日から36か月以内
修正審査:出願日又は優先日から54か月以内
- 分割出願期限
- 出願係属中は可能
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