米国と中国の商標登録の特徴知財情報

1. 米国で商標登録を受けるには

 ①使用意思に基づく出願、②国内出願登録に基づく出願、③マドプロ出願、④米国での実使用に基づく出願、があります。②の出願では、米国登録前に日本出願が登録されない場合は①の出願に変更します。③の出願でも使用証明が出せない場合は①の使用意思に基づく出願になります。米国では使用証明書(宣誓と証拠)を登録から6か月以内に提出する必要があり、使証明ができない場合は6か月毎に3年まで延長可能です。また、登録から5年毎に使用証明書を提出します。登録から10年で更新申請をし、その時も使用証明書の提出が必要です。使用証明は、区分ごとに一部の商品・サービスの使用事実を証明する証拠を提出すればよく、証拠としては、商標(ラベル・タグも可)の付された商品・サービスのカタログ又は写真、若しくは、それらの広告又はウェブサイト(URLとスクリーンショットの日付要)等です。そして、いずれも、米国から商品等を購入するための方法等が明示されていることが必要です(詳細はUSPTOのサイト参照)。
https://www.uspto.gov/trademarks/laws/specimen-refusal-and-how-overcome-refusal

2. 中国で商標登録を受けるには

 ①直接出願又は②マドプロ出願があります。一出願は、1商標多区分で、先願主義です。先使用権もありますが、それが認められるケースは少ないようです。商標について、日本の漢字と中国の漢字(簡体字)は多くが相違するため、多くの日本の漢字商標は、中国では中国の漢字に替えて登録を受けています。日本語の平仮名・カタカナは、図形として認識され、発音や意味は効力外です。日本の周知な地域名・人名等が中国で登録されていることが多々あります。日本企業が中国へ出願する場合、中国語表記が必要です(現地代理人により適切な表記を推奨して貰えます)。「指定商品・役務」について、中国特許庁が定めた標準的な記載を求められます。本国商標の指定商品・役務と同一にしたマドプロ出願では、暫定拒絶通報が出されることが多々あります。

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