米国特許出願におけるIDS(情報開示陳述書)

 出願関係者は、特許性に関する重要な情報について誠実に開示する義務を有します(連邦施行規則37 CFR 1.56(a))。この開示義務は、出願に係る特許が発行されることにより終了します(審査基準MPEP §2001.04)。この開示義務を果たすための手段が情報開示陳述書(IDS: Information Disclosure Statement)の提出です。この開示義務を怠った場合には、特許は認められず、また、不衡平行為(inequitable conduct)があったとしてクレームが権利行使不能となります(MPEP §2016)。

(開示対象)
 開示義務の対象となるのは、「特許性に関する重要な情報(information material to patentability)」です。これは、単独または組合せによりクレームの非特許性を示すものや、特許性の主張に反するもしくは矛盾するものであって、既に提出された情報と重複しない情報を意味します。特許公報や刊行物といった先行技術に限られず、先に行われた使用、販売、販売の申し出、知得、他人による先発明、発明者の不一致などに関する情報を含みます。
 開示対象の情報の出所は限定されず、対応外国出願について引用された先行技術、関連する米国出願に関する情報、関連する訴訟において得られた情報などは全て開示対象になります。
 IDSによる開示義務の適否については、開示対象である情報の「重要性」と出願人による「欺く意図(intent to deceive)」の両者を、明確で説得力のある証拠により立証する必要があります。

(提出書類)
 IDSを提出するためには、以下の書面が必要になります。
  各文献等のリスト
  各文献等のコピー
  英語以外の場合、英訳を所持等していればそのコピー
  英語以外の場合、関連性についての簡潔な説明
 対応する日本の特許出願の拒絶理由通知等で引用された日本語の公報を提出する際、出願人の判断により、(a)完全な英訳を作成する、(b)「関連性についての簡潔な説明」を作成する、(c)日本の特許庁が提供する英文要約を利用する、(d)拒絶理由通知の英訳を作成する、等の何れかの手段を選択します。

(提出時期と必要な手続)
 IDSは、その提出時期によって必要な手続が異なります。出願前に知っている情報は出願の際に提出すれば足りますが、対応外国出願の審査状況によっては出願後に新たな情報を知る場合があり、その場合には速やかに手続を行う必要があります。なお、IDSの各提出時期については、延長制度は採用されていません。

(a)出願日(国際出願の場合は国内段階移行日)から3ヶ月以内または最初の(RCEをした場合にはRCE後の最初の)実体的拒絶通知までのうち何れか遅い方まで
 この場合、他の追加要件なしに無料でIDSを提出することができます。

(b)最終拒絶通知または許可通知まで
 この場合、陳述書(statementまたは提出料(180 US$))の何れかが必要になります。陳述書とは、外国で最初に引用されてから3ヶ月以内に提出したことまたはそれを知ってから3ヶ月以内に提出したことを陳述するものをいいます。陳述書を提出すれば無料でIDSを提出できますが、外国で最初に引用されてから3ヶ月を経過している等のために陳述書を作成できない場合には、提出料を支払うことによりIDSを提出することができます。

(c)発行料納付まで
 この場合、陳述書および提出料の両者が必要になります。従って、外国で最初に引用されてから3ヶ月を経過している等のために陳述書を作成できない場合には、継続出願または継続審査要求(RCE)をすることになります。

(d)特許発行まで
 特許発行までの間であれば、継続出願をすることができます。一方、継続審査要求(RCE)については発行料納付後にすることができませんので、継続審査要求(RCE)をする場合には、発行の取下げを求める請願書を提出する必要があります。なお、QPIDSプログラム(The Quick Path Information Disclosure Statement program)を利用することにより、審査再開の要否を審査官に判断させることも可能です。

(e)特許発行後
 特許発行後にはIDS提出義務はありませんが、その後発見された先行技術を包袋に入れておきたい場合には先行技術の提供(Citations of Prior Art)をすることができます。但し、特許発行前に提出すべきであった先行技術については、通常の査定系再審査や再発行出願では開示義務違反を治癒できませんので、補充審査(Supplemental Examination)(2011年法改正により)を利用します。(以上)